B・D・Fは、ディーゼル自動車の製造メーカー、年式、構造、車両の使用状況などによる相性があり、御使用になる車両によっては、エンジントラブル等を引き起こす恐れがありますので、御使用にあたっては、予め自動車メーカー、自動車整備事業者等に相談の上、お客様の自動車が安全に使用できる様に調査いたします。
⇒ご用意頂くもの・・・B・D・F使用予定車両の車検証コピー

ディーゼル車の車検証の燃料欄には軽油と記載されていますが、B・D・F使用の際、100%使用、軽油混合利用に係わらず、車検証の付記欄に植物油燃料併用との記載手続きをする必要があります。
⇒ご用意頂くもの・・・B・D・F使用予定車両の車検証 委任状(車検証記載の使用者)

B・D・F100%での御使用の場合
B・D・F100%で使用する場合、軽油引取税(32.1円/リットル)は課税されませんが、1回目の給油のみ申告する必要があります。(車両タンク内に軽油が残存している為)軽油との混合での御使用の場合、軽油との混合利用の場合は、課税対象となります。
ご使用する前に管轄の県税事務所に御相談ください。
⇒ご用意頂くもの・・・燃料炭化水素油消費承認申請書、燃料炭化水素油、消費申請数量、給油記録簿
